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美浜発電所の原子炉設置変更許可について(10−63) |
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このことについて、関西電力株式会社から下記のとおり連絡を受けた。
県としては、使用済燃料貯蔵設備の貯蔵能力変更が安全協定に基づく了解事項であることから、国の原子炉設置変更許可を踏まえ、今後、立地町と協議して慎重に対処していく。
関西電力株式会社は、美浜発電所の使用済燃料貯蔵設備の貯蔵能力変更と共用化に関連して、平成10年2月3日、通商産業省に対し原子炉等規制法に基づき原子炉設置変更許可申請を行っていたが、本日、通商産業省から原子炉設置変更許可を受けた。
[原子炉施設変更の概要]
1. |
関西電力株式会社 |
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(1) |
使用済燃料貯蔵設備の貯蔵能力変更および共用化 |
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対象プラント |
美浜発電所1、2、3号機 |
変更内容 |
3号機の使用済燃料貯蔵設備の貯蔵能力を変更する。
3号機の核燃料物質取扱設備の一部および変更した3号機の使用済燃料貯蔵設備を1号機および2号機と共用化する。 |
変更理由 |
使用済燃料の貯蔵体数の増加を図るため、3号機の使用済燃料貯蔵設備の貯蔵能力を全炉心燃料の約270%相当分から約710%相当分に変更するとともに、3号機の核燃料物質取扱設備の一部および変更した3号機の使用済燃料貯蔵設備を1号機および2号機と共用化する。 |
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