[記者発表][平成12年度6月]−[30日15時資料配付] 原子力安全対策課
大飯発電所の原子炉設置変更許可について(12−36)

 このことについて、関西電力株式会社から下記のとおり連絡を受けた。

 大飯発電所1号炉および2号炉の原子炉補機冷却設備の号機間分離工事と、大飯発電所1、2、3、4号炉の使用済燃料の再処理委託先確認方法の一部変更について、平成11年5月27日に通商産業省に対し原子炉等規制法に基づく原子炉設置変更許可申請を行っていたが、本日、通商産業省から原子炉設置変更許可を受けた。


<原子炉設置変更許可の概要>

1. 対象プラント
 大飯発電所1、2、3、4号炉

2.

変更内容
(1) 大飯発電所1、2号炉共用の原子炉補機冷却設備を号機間で分離する。
(2) 大飯発電所1、2、3、4号炉の仕様済燃料の再処理委託先確認方法を一部変更する。
従来 再処理委託先の確定は、燃料の炉内装荷前までに行い、政府の確認を受けることとする。
今後 再処理委託先の確定は、燃料の炉内装荷前までに行い、政府の確認を受けることとする。 ただし、燃料の炉内装荷前までに使用済燃料の貯蔵・管理について政府の確認を受けた場合、再処理の委託先については、搬出前までに政府の確認を受けることとする。
*: 原子力平和利用の観点から再処理委託先が核不拡散上問題ないことを政府として確認するもの。

3.

変更の理由
(1) 大飯発電所1号炉および2号炉の原子炉補機冷却設備(放射性機器冷却設備および非放射性機器冷却設備)は、冷却器、ポンプおよび配管の一部を1、2号炉で共用しているが、これらについて号機間で分離することにより、運転操作性および設備信頼性の向上を図る。
(2) 使用済燃料の再処理委託先については、搬出前までに政府の確認を受けることが可能なように変更する。