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新型転換炉ふげん発電所における作業員の被ばくの調査状況について(9−61) |
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新型転換炉ふげん発電所(新型転換炉;定格出力16.5万kW)において、10月7日午前中に、消火器点検作業中の職員1名(放射線業務従事者)と点検業者1名(一時立入者)が、特別立入制限区域として承認なしでの立入が制限されている廃棄物処理室地下1階のタンク室に承認なく入域して点検を行い、両名とも1mSvを超える被ばくをしたことが管理区域からの退域の際に判明した。[平成9年10月7日記者発表済]
これまでの調査の結果、県および敦賀市として以下のことを確認した。
(1) |
作業担当課の点検仕様書では、平成8年度、9年度とも特別立入制限区域内での作業がある旨記載されている。 |
(2) |
しかし、同課が発行する作業票では、平成8年度、9年度とも、放射線区分は「線量2−汚染B」とされ、特別立入制限区域内での作業はないことを示す記載がされており、その内容で安全管理課、発電課の承認を受けている。 |
(3) |
所内規則では、一時立入者の定義の一つとして、「線量当量率区分3の区域及び汚染区分C、Dの区域(特別立入制限区域)に立ち入らない者」がある。 |
(4) |
10月7日に、施錠管理してあるタンク室に入域するため、職員が放射線管理助勢員から当該室の鍵を借り受けている。 |
(5) |
平成8年度の2度の点検時にも、同タンク室内に入域している(他作業中で鍵は開いていた)。 |
今後さらに詳細な調査を継続していくが、これらのことは、所内の手順書およびマニュアルに違反している他、原子炉施設保安規定第60条(別添)に抵触していると考えられ、被ばく管理や管理区域内での作業管理における基本的な問題であることから、県および敦賀市としては、放射線管理等の実態について、徹底的な調査と抜本的な改善を行うよう、10月13日に動燃事業団に対し厳しく申し入れを行うこととしている。
(別添)
新型転換炉ふげん発電所原子炉施設保安規定より抜粋 |
(管理区域内における特別措置) |
第60条 |
安全管理課長は、管理区域のうち次の区域について、立入制限の措置として、標識を設けるほか、柵、施錠等により他の場所と区別する。 |
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(1) |
外部放射線に係る線量当量率が1時間につき1ミリシーベルトを超える区域。 |
(2) |
空気中の放射性物質濃度若しくは床、壁その他、人の触れるおそれのある物の表面密度が、法令に定める管理区域に係る値の10倍を超える区域。 |
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2 |
前項の区域へ立ち入る場合には、安全管理課長の承認を受け、その指示に従う。 |
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ふげん発電所地下1階平面図
廃棄物処理室(地下1階)消火器配置図